柔道部部則

(名 称)

第1条 当部は湖西市体育協会柔道部という。

(事務局)

第2条 当部の事務局は湖西市体育協会事務局内に置く。 

(目 的)

第3条 湖西市体育協会の目的に従い、柔道並びに柔道精神の普及発展を図るとともに、地域に寄与することを目的とする。 

(事 業)

第4条 当部は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)湖西市長杯争奪柔道大会等の開催及び運営を行う。

(2)上部機関への参加協力をする。 

(3)その他、湖西市体育協会及び当部の目的達成に必要な事業を行う。 

(組 織)

第5条 当部の目的に賛同する市内の諸団体をもって組織する。

(役 員)

第6条 当部に次の役員をおく。

 顧問 若干名   

 部長 1名       

 副部長 2名       

 理事 若干名  

 事務局長 1名    

 監事 1名     

(役員の選出)

第7条 当部の役員の選出は次のとおりとする。

(1)部長、副部長は理事会で選任する。

(2)事務局長、事務局次長は、部員の中から部長指名とする。

(3)理事は、各組織団体から選出された者とする。中学校、高校は顧問教諭を理事とする。

(4)監事は、理事の中から部長が指名をする。 

(任 期)

第8条 役員の任期は1ヶ年とする。 

(役員の任務)

第9条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1)部長は部を代表し、会務を掌握する。

(2)副部長は部長を補佐し、部長事故あるときはこれを代行する。

(3)事務局長、事務局次長は、庶務・会計等を処理し事業の推進を図る。

(4)理事は理事会を構成し、当部の基本方針・予算・決算・事業報告その他重要事項を審議する。

(5)監事は会計の監査にあたる。

(会 計)

第10条 運営費は年会費、湖西市体育協会助成金、寄付金等にておこなう。高校、中学校については、年会費は不用とする。会計年度は、4月1日から翌年3月31日迄とする。 

(附 則)

第11条 当部則は出席理事の3分の1以上の同意を得なければ改正できない。

第12条 部則以外の必要事項は、理事会によって定める。

第13条 この部則は、平成元年5月25日より施行する。

この部則は、平成6年4月 1日より施行する。